本願商標:EYELITE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:I-right
審判官は、
「本願商標と引用商標とは,「アイライト」の称呼を共通にするとしても,外観においては,両者の構成において際立った差異を有するものであって,その印象が著しく相違し,判然と区別し得る」
として、登録査定と審示しました。
称呼が軽んじられているようにも感じますが、視覚上では区別できそうです。
「
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