295.EYELITE(不服2019-000391):弁理士田口健児

本願商標:EYELITE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:I-right

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは,「アイライト」の称呼を共通にするとしても,外観においては,両者の構成において際立った差異を有するものであって,その印象が著しく相違し,判然と区別し得る」

として、登録査定と審示しました。

 

称呼が軽んじられているようにも感じますが、視覚上では区別できそうです。