296.§PICA(不服2019-000788):弁理士田口健児

本願商標:§PICA

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ピカ\PIKA

 

審判官は、

「C状及び逆V状の態様部分は、直ちに特定の文字を表したものであるとは理解し得ないものの、左側の欧文字部分と同色であり、かつ、欧文字部分につながるようにバランス良く配置されていることからすれば、それ単独で独立した図形としてしか理解されないものというよりは、むしろ、何らかの欧文字2字をデザイン化して表したものとの印象を与えるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって一体の商標とみるのが相当であって、特定の称呼及び観念は生じない」

として、登録査定と審示しました。

 

C状ではなくCだし、逆V状ではなくA。PICAと読むのが自然だと思います。

J-Plat Patでも商標は「§PICA」、称呼は「ピカ」と表示していますが・・・

引用商標2
引用商標2