本願商標:§BOOKs∞MOA\ブックスモア
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:MOA\エムオ-エ-
審判官は、
「称呼においては、本願商標から生じる「ブックスモア」の称呼と、引用商標から生じる「エムオーエー」及び「モア」の称呼は、それぞれの音構成及び構成音数が相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。」
として、登録査定と審示しました。
2段目のカタカナ表記が上段の称呼に強い影響を及ぼし、「ブックスモア」以外の称呼が認められなかったのですが、納得しました。
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