本願商標:IQUBE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:i・cubE
審判官は、
「本願商標と引用商標とは,「アイキューブ」の称呼を共通にするとしても,外観においては,全体の構成を異にし,かつ,本願商標と引用商標の要部との対比においても,両者の構成及び態様において際立った差異を有するものであって,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであり,また,観念においては,比較することができないものであるから,これらを総合して全体的に考察すれば,本願商標は,引用商標と商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
文字の構成も図形の有無もかなり異なるので、妥当な判断だと思います。