本願商標:VIORA V30
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:BIORA
審判官は、
「本願商標と引用商標とは,「ビオラ」又は「バイオラ」の称呼を共通にするとしても,外観においては,全体の構成を異にし,かつ,本願商標の要部と引用商標との対比においても,両者の構成及び態様において際立った差異を有するものであって,その印象が著しく相違し,判然と区別し得る」
として、登録査定と審示しました。
確かに、語頭、全体の構成及び態様の差異によって判然と区別できると思います。
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