302.マイコーチ(不服2019-3472):弁理士田口健児

本願商標:マイコ-チ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:MICOACH

 

審判官は、

「本願商標からは、「私のコーチ」の観念が生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないから、両商標は、観念上相紛れるおそれのないものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

確かに、引用商標からは、「私のコーチ」の観念は生じないので、観念上相紛れるおそれはないと思います。