303.あんしん封筒(不服2019-005312):弁理士田口健児

本願商標:あんしん封筒

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:あんしんノート

 

審判官は、

「本願商標は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。

 以上からすれば、本願商標は、これを構成する「封筒」の文字が本願の指定商品に通ずるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「あんしん」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

「封筒」部分が出所識別標識としての称呼、観念が生じないのではないでしょうか。