本願商標:Domaniselect
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:domani
審判官は、
「本願商標は,その構成全体をもって,一連一体の造語からなるものとして理解され,「ドマーニセレクト」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
「Domani」は出願人の女性雑誌として周知であるため、強く支配的な部分とも言えると思うのですが、審判長が男性だからでしょうか。それとも、指定商品については周知でないと判断されたのでしょうか。