本願商標:ギザギザデスク
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:GIZAGIZA\ギザギザ
審判官は、
「本願商標は、これを構成する「デスク」の文字が本願の指定商品に通ずるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「ギザギザ」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
指定商品が「プラスチック製の机類」等ですから、「ギザギザ」が強く支配的な印象を与えるのでは?