307.EN B(不服2019-002416):弁理士田口健児

本願商標:EN B

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ENVY\エンビー

 

審判官は、

「引用商標の複数ある称呼の中の1つである「エンビー」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはない」

として、登録査定と審示しました。

 

納得できる判断だと思います。

引用商標
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