本願商標:おとめん\乙女麺
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:乙男\オトメン
審判官は、
「観念については、本願商標からは、「乙女用の麺」の観念を生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない」ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
「乙女用の麺」は、観念なのでしょうか。
そうだとしたら、記述的商標として拒絶されるのでは?
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日