本願商標:§G・U・m\PROCARE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:プロケア
審判官は、
「本願商標は、その指定商品に使用する場合、「PROCARE」の文字部分のみをもって、取引に資されるということはできない」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
ペットネームの識別力が弱いので、ペットネームだけでは取引されず、ファミリーネームと一緒か、ファミリーネームだけで取引されるということでしょうか。
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