311.§G・U・m\PROCARE(不服2019-3654):弁理士田口健児

本願商標:§G・U・m\PROCARE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:プロケア

 

審判官は、

「本願商標は、その指定商品に使用する場合、「PROCARE」の文字部分のみをもって、取引に資されるということはできない」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

ペットネームの識別力が弱いので、ペットネームだけでは取引されず、ファミリーネームと一緒か、ファミリーネームだけで取引されるということでしょうか。