312.全館涼温房(不服2019-5255):弁理士田口健児

本願商標:全館涼温房

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:涼温房

 

審判官は、

「本願商標の構成中、「涼温房」の文字のみが取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「全館」の文字は、指定役務「建設工事」について、識別力が弱いため、「涼温房」の文字のみが、役務の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えると思います。