313. Kailash\Technology(不服2019-5272):弁理士田口健児

本願商標:Kailash\Technology

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:KAILASH

 

審判官は、

「下段の「Technology」の欧文字は,「科学技術」の意味を有する親しまれた英語であるものの,その指定商品との関係において,商品の品質を表示するものとして,直ちに理解されるとはいい難いものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

指定商品「電気通信機械器具」について、「Technology」の欧文字は,商品の品質を表示すると思いますが・・・