315.§OLYMPIA(不服2019-3248):弁理士田口健児

本願商標:§OLYMPIA

拒絶理由:3条1項3号

指定商品及び指定役務:6 一方の部材と他方の部材がリンク機構によって相対回動可能な金属製ヒンジ

 

審判官は、

「上記構成からなる本願商標は,標準的な書体の欧文字のみからなる「OLYMPIA」の表示とは趣を異にするから,商標法第3条第1項第3号にいう「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」とは,いい難いものというのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

「中間の「M」の欧文字において,その大きさを横幅にして他の欧文字の約2倍とし,左斜め線のみを青色で着色し,中央に隙間を設けるといった一種独特な特徴を持たせたことにより,全体として創造的な印象を与えるものである。」ため、普通に用いられる方法で表示する標章のみではないという判断ですが、これ位の装飾で普通に用いられる方法でなくなるのでしょうか。