317.シンクロショーツ\Synchro shorts(不服2019-7522):弁理士田口健児

本願商標:シンクロショーツ\Synchro shorts

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:伸黒\シンクロ

 

審判官は、

「外観において、本願商標は片仮名と欧文字の二段書きの構成からなるのに対し、引用商標は漢字と片仮名の二段書きの構成からなるから、両者は、外観上、明確に区別できるものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

引用商標の漢字部分により、外観と観念が異なっていると判断されたため、漢字であることの影響が非常に大きいです。

引用商標
引用商標