318.EYE CON(不服2019-005526):弁理士田口健児

本願商標:EYE CON

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Icon\アイコン

 

審判官は、

「観念においては、本願商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「コンピューターに与える指示・命令や文書・ファイルなどを分かりやすく記号化した図形。絵文字。」の観念が生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

観念の相違の影響が大きいと思います。

引用商標
引用商標