本願商標:§Luppli
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:RUPPLY
審判官は、
「称呼においては,本願商標から生じる「ルプリ」の称呼と引用商標から生じる「ルプリー」又は「ルプライ」の称呼とは,「ルプ」の2音を共通にするが,後半における「リ」の長音の有無の差異又は「ライ」の音の差異があるため,共に3音ないし4音という短い音構成の中では該差異が全体の称呼に与える影響は比較的大きいものであり,それぞれを一連に称呼するときでも聞き誤るおそれはないというべきである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
称呼について、納得できる判断だと思います。