322.MOMOTOSE(不服2019-6176):弁理士田口健児

本願商標:MOMOTOSE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:百年

 

審判官は、

「「百年」の文字については、これを「モモトセ」と読む用法は存在するものの、当該読みは、短歌・俳句などの詩的表現や文語文に多く用いられる和語であり(株式会社三省堂 新明解国語辞典第七版)、日常の会話や文章に常用されるものではないため、我が国の一般の需要者、取引者の間において、広く知られた読みとは言い難いものである。」

ことを理由の一つとして登録査定と審示しました。

 

短歌・俳句の詩的表現で「百年」を「モモトセ」と読むとのことですが、その特殊な読み方に拘り拒絶査定とした審査官の判断は理解に苦しみます。