326. 漢八(不服2019-8264):弁理士田口健児

本願商標:漢八

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:勘八

 

審判官は、

「観念については、本願商標は、それぞれ「(特に日本から見た)中国(本土)。男子。」、「数の名。やっつ。」の意味を有する漢字である「漢」及び「八」の文字によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものである一方、引用商標は、それぞれ「五感以外の、一種の感覚。」、「数の名。やっつ。」の意味を有する漢字である「勘」及び「八」の文字によって構成されるものといった観念上の印象を与えるものであるから、両商標は、観念上、相互に異なる印象を与える。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「「漢」及び「八」の文字によって構成されるものといった観念上の印象」や、「「勘」及び「八」の文字によって構成されるものといった観念上の印象」とは、意味がわかりません。これで観念を認定してよいのでしょうか。

引用商標
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