327.PROVE(不服2019-12217):弁理士田口健児

本願商標:PROVE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:V∞PROVE

 

「凹状の線の構成態様(右側の線の方が左側の線より細い。下端が鋭角。)も右の欧文字部分の「V」の欧文字の書体と共通する特徴を有することなどを踏まえると,引用商標は全体として「VPROVE」(語頭の「V」の文字は多少図案化してなる。)の欧文字を表したものと認識,看取できる。」

ことを理由として、登録査定と審示しました。

 

引用商標の左端は「V」かもしれませんが、チェックマークといった図形と見えます。「PROVE」部分を分離抽出することは自然とも思えますが・・・

引用商標
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