本願商標:おいしさと健康\Glico∞やさしい\カフェオーレ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:酪王\やさしいカフェオレ
審判官は、
「本願商標の構成中の「やさしいカフェオーレ」の文字部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「glico」の文字部分との対比においては、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということはできない。
そうすると、本願商標については、その構成全体を一体的に観察し、又は本願商標から商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「glico」の文字部分を抽出して、引用商標との類否を判断するのが相当である。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
つつみのおひなっこやの判決を下敷きにしていますが、そもそも、つつみのおひなっこやの射程の話ではなく、リラ宝塚の射程ではないでしょうか。
この商標は、「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標」であり、その一部の「やさしいカフェフォーレ」だけによつて簡略に称呼、観念されると思います。