本願商標:hinata
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:hinata\MIYAZAKI
審判官は、
「引用商標の構成中,「hinata」及び「MIYAZAKI」の両文字部分は,特定の構成部分のみが強調されたような構成ではなく,構成上のまとまりのよい印象を与えることや,全体から生じる「ヒナタミヤザキ」の称呼も冗長ではないことを鑑みると,両文字部分を結合して不可分一体の造語を表してなるものと認識,看取されるというべきである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
引用商標の文字部分が2段書きであり、「MIYAZAKI」部分がすべて大文字であることからすると、この部分が役務の提供地として認識され、出所の識別標識として、称呼及び観念が生じないのではないでしょうか。