334.hinata(不服2019-8849):弁理士田口健児

本願商標:hinata

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:hinata\MIYAZAKI

 

審判官は、

「引用商標の構成中,「hinata」及び「MIYAZAKI」の両文字部分は,特定の構成部分のみが強調されたような構成ではなく,構成上のまとまりのよい印象を与えることや,全体から生じる「ヒナタミヤザキ」の称呼も冗長ではないことを鑑みると,両文字部分を結合して不可分一体の造語を表してなるものと認識,看取されるというべきである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

引用商標の文字部分が2段書きであり、「MIYAZAKI」部分がすべて大文字であることからすると、この部分が役務の提供地として認識され、出所の識別標識として、称呼及び観念が生じないのではないでしょうか。

引用商標
引用商標