337.SUPERPLATFORM(不服2019-29):弁理士田口健児

本願商標:SUPERPLATFORM

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:プラットフォーム

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「SUPER」の文字部分が、「すぐれた」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成において、当該文字部分が、直ちに役務の誇称表示として理解されるとはいい難く、構成中の「PLATFORM」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえないものであるから、本願商標は、その構成全体が不可分一体の造語を表したものとして取引者、需要者に認識されるというのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

 「SUPER」部分が、直ちに役務の誇称表示として理解され、構成中の「PLATFORM」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると感じます。

 「SUPER」部分と「PLATFORM」部分の間に通常は空間を入れますが、「PLATFORM」という引用商標を見つけたので、こういう形態にしたのではないでしょうか。そうであれば作戦勝ちとも言えますが、読みにくいですね。