338.ARTZAL(不服2019-2310):弁理士田口健児

本願商標:ARTZAL

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ALTOZAR\アルトザール

 

審判官は、

「称呼においては、「アートザル」又は「アーツアル」と「アルトザール」の音は、構成音や音数に差異があるため、全体としての語調、語感が異なるものであり、互いに聴別することは容易である。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

審査官は本願商標を「アルトザル」と認定し、審判官は「アーツアル」と認定しました。称呼認定の主観の相違は何とかならないものでしょうか。

引用商標
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