本願商標:ARTZAL
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ALTOZAR\アルトザール
審判官は、
「称呼においては、「アートザル」又は「アーツアル」と「アルトザール」の音は、構成音や音数に差異があるため、全体としての語調、語感が異なるものであり、互いに聴別することは容易である。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
審査官は本願商標を「アルトザル」と認定し、審判官は「アーツアル」と認定しました。称呼認定の主観の相違は何とかならないものでしょうか。
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