341.激\COOL(不服2018-15072):弁理士田口健児

本願商標:激\COOL

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:激

 

審判官は、

「本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「激」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。」

ことを理由として、登録査定と審示しました。

 

二段書きかつ漢字と欧文字の違いから、、「激」の文字部分のみに着目することはあると思います。