本願商標:アクアコラーゲンゲル
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:コラーゲンを配合してなるゼリー状の化粧品他
審判官は、
「本願商標は、請求人が製造、販売するコラーゲンゲル化粧品を表示する商標として、全国のスキンケア化粧品やドクターズコスメの取引者、需要者らの間において広く認識されていたものと認めることができる。」
として、登録査定と審示しました。
審決理由は、殆ど3条2項を認める内容です。3条2項適用でないのは、審判請求書で3条2項の適用を請求していなかったのでしょうか。
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