344.glamb(不服2019-472):弁理士田口健児

本願商標:glamb

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§O gram

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、明確に区別し得るものであり、また、観念においても相紛れるおそれがあるとはいえないから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

スペルの違いから、称呼よりも外観と観念の比重が高くなったように思われます。

引用商標
引用商標