345.スウィッチON サンセイアールアンドディ(不服2018-9873):弁理士田口健児

本願商標:スウィッチON サンセイアールアンドディ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Switch!on

 

審判官は、

「文字の間に1文字分の空白はあるものの,各文字の大きさ及び書体は同一であって,「スウィッチON」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくような態様で表されているものではないから,外観上,一体のものとして認識されるものである。また,本願商標全体から生じる「スウィッチオンサンセイアールアンドディ」の称呼も,格別冗長ではなく,一気一連に称呼できるものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

文字分の空白により、「スウィッチON」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくと思います。「スウィッチオンサンセイアールアンドディ」の称呼は,格別冗長だと感じます。

引用商標
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