347.TOFINO(不服2019-7380):弁理士田口健児

本願商標:TOFINO

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:9類 集積回路

 

審査官は、

「本願の指定商品を取り扱う業界において,「TOFINO」の文字が,商品の産地又は販売地を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の産地又は販売地を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。」

として、登録査定と審示しました。

 

「TOFINO」という地名は初めて聞きました。例え日本で知っている人がいるとしても、指定商品の産地又は販売地を表示すると判断した審査官は、どうかしてると思いました。