348.OKLOCK(不服2019-16781):弁理士田口健児

本願商標:OKLOCK

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:OKLOK

 

審判官は、

「本願商標から生じる「オーケーロック」の称呼と引用商標から生じる「オーケーエルオーケー」の称呼を比較すると,その構成音や構成音数の明らかな差異により,両商標は,称呼上,相紛れるおそれのないものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

引用商標を「オーケーエルオーケー」と称呼するのは、少し無理があるようですが・・

私には、「オーケーロク」と読めますし、本願商標は類似しているように思えます。