350.SENSE\SWANY(不服2019-11718)弁理士田口健児

本願商標:SENSE\SWANY

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SEnS

 

審判官は、

「本願商標の要部と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観において明確に区別することができ、観念においても相紛れるおそれがあるとはいえないことから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに紛れるおそれはないというべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

引用商標権者もあえてEを入れない商標を作ったのですから、併存登録も仕方ないですね。

 

引用商標
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