本願商標:SENSE\SWANY
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SEnS
審判官は、
「本願商標の要部と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観において明確に区別することができ、観念においても相紛れるおそれがあるとはいえないことから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに紛れるおそれはないというべきである。」
として、登録査定と審示しました。
引用商標権者もあえてEを入れない商標を作ったのですから、併存登録も仕方ないですね。