349.NBK(不服2019-9119):弁理士田口健児

本願商標:NBK

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:NPK

 

審判官は、

「両商標のように、欧文字3文字の構成からなるものにあっては、1文字1文字を区切るように発音される場合が多いといえるから、それぞれを一連に称呼するときは、上記音の差異が明瞭に聴取され、互いに聞き誤るおそれはない。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「エヌビイケイ」と「エヌピイケイ」のビイとピイの違いです。6音という短い音節ですから、審示のように聴別できると思います。