本願商標:¢Re Gen
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:RegenSkin
審判官は、
「引用商標の上記構成及び称呼からすれば,取引者,需要者は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるというのが相当である。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
引用商標は、Sを大きくすることで、明らかにSkinと読め、指定商品について識別力が弱いと思います。そうすると、「Regen」部分を分離抽出しても自然ではないでしょうか。
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