354.¢Re Gen(不服2019-10913):弁理士田口健児

本願商標:¢Re Gen

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:RegenSkin

 

審判官は、

「引用商標の上記構成及び称呼からすれば,取引者,需要者は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるというのが相当である。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

引用商標は、Sを大きくすることで、明らかにSkinと読め、指定商品について識別力が弱いと思います。そうすると、「Regen」部分を分離抽出しても自然ではないでしょうか。