358.CompactPSC(不服2019-7039):弁理士田口健児

本願商標:CompactPSC

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:PSC

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「PSC」の文字は,本願の指定商品との関係においては,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認められないものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

両部分とも強く支配的でないから、一体不可分との論理です。しかも、PSCは自他商品識別標識としての称呼が生じないとまでは言っていないので、引用商標の識別力を否定していない審示がうまいと思います。