本願商標:§rOOMS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§raams
審判官は、
「デザイン化された英語の筆記体風の小文字で表されており、その構成態様からは「raams」の文字を表したものと理解されるといえるものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
引用商標は、JPPで商標は§raams、称呼はラーンス,ラームズと称呼認定されていますが、権利者のサイトでは、「rooms」と標記されています。商標権者は気づいていないのでしょうか。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日