357.丸の内クリニック(不服2019-6173):弁理士田口健児

本願商標:丸の内クリニック

拒絶理由:3条1項6号

指定役務:44 医業等

 

審判官は、

「「丸の内クリニック」の文字全体からは、固有のクリニック(診療所)の名称を表したものと理解されるというべきであり、これが直ちに本願の指定役務について、その役務の提供の場所や質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難いものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

私には、丸の内にあるクリニックと思えますけど。少なくとも銀座にあるとは思えません。