363.kobit(不服2018-16018):弁理士田口健児

本願商標:kobit

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Co-bito\コビット

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、観念において比較することができない上、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、これらに基づき両商標が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

外観の相違が類比判断に与える影響が大きいです。

引用商標
引用商標