本願商標:kobit
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Co-bito\コビット
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、観念において比較することができない上、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、これらに基づき両商標が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに非類似の商標というのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
外観の相違が類比判断に与える影響が大きいです。