365.KOKKA(不服2018-13757):弁理士田口健児

本願商標:KOKKA

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:国華

 

審判官は、

「引用商標の複数ある称呼の中の1つである「コッカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものである

として、登録査定と審示しました。

 

アルファベットと漢字の商標の場合、類否判断における称呼の比重が下がるように感じます。

引用商標
引用商標