本願商標:Imaging CL
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:IMAGING\イメージング
審判官は、
「本願商標は,その構成中の「Imaging」及び「CL」の各文字部分が,指定商品との関係において,いずれかが強く支配的な印象を与えるとはいえないものであり,いずれかの文字のみに着目し,当該文字部分のみをもって,取引にあたるという事情も見いだせないことから,本願商標に接する取引者,需要者は,その構成全体をもって一体のものと認識,把握するとみるのが自然であり,本願商標は,構成全体をもって一体不可分の商標というべきである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
本願商標の大文字と小文字の違いとスペースから結合が弱く、一体不可分とは稲内と思います。