368.S.P.E.C.(不服2019-2419):弁理士田口健児

本願商標:S.P.E.C.

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:SPEC

 

審判官は、

「引用商標は,別掲のとおり,上段に,図案化された「R」の文字を配し,下段に,「SPEC」の文字を配してなるところ,各段は横幅がそろえられ,かつ,極めて近接して配置されていることから,構成全体として,まとまりよく一体に表されたものと把握されるとみるのが相当である。

 そうすると,本願商標は,その構成文字より,「アールスペック」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

二段書き、文字の大きさ、書体の違いから一体不可分とは言えず、「スペック」の称呼も生じると思います。

 

引用商標
引用商標