本願商標:R&M∞R&M Interior Store
拒絶理由:4条1項19号
引用商標:ルイス・ヘニングセンPH5
裁判官は、
「周知な商品の形態(立体的形状)は,周知な「商品等表示」(不正競争防止法2条1項1号)として不正競争防止法により保護され得ることは,インテリア商品の販売を業とする原告においては当然に認識すべき事柄である」
ことを不正の目的の理由の一つとして、無効判決としました。
周知な商品の立体形状が不正競争防止法で保護されることがインテリア業界の常識として、不正の目的の根拠とした点が興味深いです。