371.HV\iCOOL(不服2018-650061):弁理士田口健児

本願商標:HV\iCOOL

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:iCool\アイクール

 

審判官は、

「本願商標の構成中,下段部分は,両端の「iC」及び「L」の各文字に,上記認定のとおり,中央に「∞」記号が挟まれた配置にて構成される結合商標であるところ,中央部の「∞」記号よりは,「ムゲンダイ」の称呼が生じるものの,それを左右の文字と共に称呼することは不自然であるから,本願商標の下段部分よりは,各構成文字に相応して,「アイシーエル」の称呼が生じるものというのが相当である。」

ことを理由として、登録査定と審示しました。

 

本願商標の中央の文字が「∞」記号と判断され、称呼は「アイシーエル」と認定されました。

私には、「oo」の単なるデザインと感じられ、「アイクール」と称呼されると思いました。

 

引用商標
引用商標