本願商標: 牡丹鯛
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§Botan
審判官は、
「その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ボタンダイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
と審示しました。
「牡丹色をした鯛」程の意味合いもあり、牡丹鯛を不可分一体とみなして、牡丹部分のみでは識別標識として機能を生じないと判断したのは、理解できます。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日