375. 牡丹鯛(2019-003681):弁理士田口健児

本願商標: 牡丹鯛

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§Botan

 

審判官は、

「その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ボタンダイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

と審示しました。

 

「牡丹色をした鯛」程の意味合いもあり、牡丹鯛を不可分一体とみなして、牡丹部分のみでは識別標識として機能を生じないと判断したのは、理解できます。