376.chloe grace(2018-900314):弁理士田口健児

本願商標:chloe grace

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:クロエ\CHLOE

 

審判官は、

「本件商標は、その構成中「chloe」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。」

ことを一つの根拠として、全部取消となりました。

 

本願商標は、引用商標の著名性にかなり便乗していると感じます。しかし、審査でよく拒絶理由が通知されなかったものです。

引用商標1
引用商標1