本願商標:GUZZILLA
拒絶理由:4条1項15号
引用商標:GODZILLA
無効審決が通達された後に分割登録し、その遡及効を主張して、分割した商標権の無効審決を取り消そうとして事案です。
裁判長は、
「登録によって生じる分割の効果が遡及することを定めた規定はないから,分割の効果は,登録の時点から将来に向かって生じるものと解するのが相当である。」
として、請求を棄却しました。
商標登録出願の分割の効果は遡及しないという判決がありましたが(eAccess事件)、商標権の分割の効果も遡及しないことが明らかになりました。