本願商標:プラス
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:プラス
審判官は、
「本願商標の指定商品(中略)は、洗濯用又は家庭用の漂白、柔軟さを与える仕上げ、しみ抜き又はすすぎなどに用いられる薬剤(乳化剤、界面活性剤、ベンジンなど)であるところ、これらは主に洗剤製造業者により製造され、スーパーマーケットやドラッグストアなどの小売店において、一般消費者に向けて販売されているものである。
(2)他方、引用商標の指定商品(中略)は、微生物の組織・細胞の培養検査に使用する液体ないし固形の物質であるところ、これらは主に検査試薬製造業者により製造され、個別の注文に応じて、研究者や研究機関に向けて販売されているものである。」
と指定商品の非類似を理由として、登録査定と審示しました。
指定商品の類似群コードが一致していますが、商品は非類似という判断に同意します。
標章が全く同一なので、出願人と引用商標権者は過去に何らかの関係があったものと思われます。