381.ZOOキャンプ(不服2020-2899):弁理士田口健児

本願商標:ZOOキャンプ

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:キャンプの企画・運営又は開催,キャンプ活動に関する技術及び知識の教授,キャンプ用品の貸与

 

審判官は、

「本願商標は、「ZOOキャンプ」の文字を表してなるところ、その構成中、「ZOO」の文字が「動物園」の意味を有する英語であり(福武書店「プロシード英和辞典」)、「キャンプ」の文字が「野営。テントの仮小屋。また、テントを張って泊まること」の意味を有する語である(岩波書店「広辞苑」第七版)としても、これらの文字を組み合わせた「ZOOキャンプ」の文字は、辞書等に載録のない語であって、直ちに特定の意味合いを理解させるものとはいい難い。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は「『ZOOキャンプ』と指称されている実情がある。」と言い、審判官は「『ZOOキャンプ』の文字が、役務の具体的な質を表すものとして、一般に使用されている事実を発見することができず」と言っています。どちらなのでしょうか。

ただ、私は、審判官の「辞書等に載録のない語であって、直ちに特定の意味合いを理解させるものとはいい難い」という判断に賛成です。