本願商標:Ayaka\彩香
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ビタミンケーキ~彩香
審判官は、
「(引用商標について)当該文字を構成する「ビタミンケーキ」の文字と「彩香」の文字とは、いずれも特定の意味合いを想起、理解させるものではなく、自他商品の識別機能を有しないとはいい難い。
そうすると、「ビタミンケーキ~彩香」の文字及び記号は、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握される一種の造語とみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
引用商標の指定商品は、パウンドケーキです。そのため、「ビタミンケーキ」部分は、自他商品の識別力を有しないとも思えますが、普通名称「ケーキ」ではなく「ビタミンケーキ」という造語として、この部分にも識別力が認められたのでしょうか。