本願商標:図形
拒絶理由:4条1項7号
審判官は、
「当該建物を表した図形は、その構成上の特徴から、西洋(ギリシャやローマなど)の古代神殿などに採択される周柱式の建物を表してなると認識、理解されても、直ちに特定の建物や施設を想起させるものではない。」
として、登録査定を審示しました。
出願人のホームページで、この図形はパルテノン神殿だと言っているのですが・・・
審査官が気の毒ですね。
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